動物を保護する

動物愛護管理法の概要

当センターは公的機関ではなく、民間の法人です。
立場は一般の方と同じであるため、虐待に該当するかの判断や、連絡は受け付けておりません。
お問い合わせを頂いてもご返信、ご対応はできませんので、予めご了承ください。

愛護動物の虐待や遺棄は犯罪です!

  • 愛護動物を遺棄した場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 愛護動物に対し、外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、その行為をさせる、えさや水を与えず酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合→5年以下の懲役または500万円以下の罰金

虐待を見かけたエリアの動物保護(愛護)センター、または最寄りの交番・警察へ連絡しましょう。

動物愛護管理法の概要

動物愛護管理法の基本原則

すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。

出典:環境省ホームページ (http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/outline.html

動物取扱業における犬猫の飼養管理基準-守るべき基準のポイント

環境省から「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針」が公表されました。令和元年の動物愛護管理法の改正を受けて具体化された動物取扱業者が遵守すべき犬猫の飼養管理基準について、基準の中身や行政の対応の手順が解説されています。詳細は以下のリンクをご覧ください。

ご寄付のお願い

保護犬・保護猫の理解や普及を目的とした「ピンクゴールドリボン運動」を行っています。
皆様からのご寄付は、全国の動物保護団体を支援するために利用させていただきます。
啓発ツールとして、一口1000円のご寄付につきピンクゴールドリボンのピンバッジを1個進呈いたします。
ピンバッジを身に付けていただき、運動の普及へご協力をお願いいたします。
SNSへの投稿もお待ちしております!
#ピンクゴールドリボン運動

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